「マンション経営に興味ありませんか?」「マンション経営をしてみませんか?」
と勧誘を受けた時、どうしたらいいのか困ってしまう方も多いのではないでしょうか。
マンション経営は不動産投資の1つです。すべての勧誘がそうではありませんが、中には詐欺を目的とした勧誘もあります。実際に、儲け話に関する消費者トラブルは、年齢を問わず依然として続いています。
あなたが受けているマンション経営の勧誘は悪質な投資詐欺ではありませんか?
悪質なマンション経営の勧誘や、しつこいマンション経営の勧誘に対しては、きっぱりと断ることが大切です。優しさから話を聞いていると、勧誘にまつわるトラブルに巻き込まれることもあります。
この記事では、マンション経営の悪質な勧誘の特徴を紹介します。勧誘が詐欺かどうか見抜いた上で、自信を持って「NO」と言えるようになりましょう。
さらに勧誘の断り方や悪質な勧誘を受けた時の相談先も紹介していますので、勧誘を受けてお困りの場合はぜひご活用ください。
- 悪質なマンション経営の勧誘を断りきれずに困っている人
- マンション経営の勧誘は詐欺ではないか気になっている人
- マンション経営の勧誘を受けて、どうしたらいいか悩んでいる人
- 「業者名を名乗らない」「迷惑な時間に電話をかける」などの勧誘は違法
- 「確実」「絶対に損はしない」といったマンション経営の勧誘は詐欺!
- 悪質な勧誘を受けたときは、「免許行政庁に報告」「国民生活センターに相談」「クーリングオフ」
そのマンション経営の勧誘、詐欺かもしれません
この章では、詐欺の可能性があるマンション経営の勧誘を紹介します。
同じような勧誘文句を言っていたり、詐欺かどうかのチェックポイントにあてはまるようであれば、その勧誘は詐欺かもしれません。
こんな勧誘を受けたことはありませんか?
「確実ですので、必ず儲かります!元本も保証しますよ!」
「今マンションを買ってもらえれば、あとで高く買い取ります。絶対に損はさせません。」
「元金が多ければ儲けも多くなりますよ。借金もすぐ返済できます!」
「ワンルームマンションだったら、全額自己資金なので確実に安定収入を得られますよ。」
「利回りの高いマンションですので、簡単に不労所得を得られますよ。」
これらはすべて詐欺の可能性があります。
悪質な勧誘の特徴
詐欺の可能性がある悪質な勧誘には、特徴やパターンがあります。
以下の特徴をおさえて、マンション経営の甘い勧誘に騙されないように注意しましょう。
特徴1:宅地宅建法に違法した勧誘行為をする
長時間にわたって勧誘し続けたり、脅迫行為を行ったりと違法行為を行うのであれば、詐欺の可能性が高いです。
マンション経営の勧誘は「宅地建物取引業法」によって規制され、それに抵触する勧誘は原則としてすべて違法となります。(参考:国土交通省 宅地建物取引業法施行規則の一部改正について)
- 業者名や名前を名乗らない
- マンション経営の勧誘であると言わない
- 断ったのにしつこく勧誘を続ける
- 迷惑な時間に電話をかける
- 長時間にわたって勧誘する
特徴2:契約を急かす
悪質な勧誘は契約や結論を急かす特徴があります。「こちらの物件は本日で締切となります」「今すぐに御契約いただけないのなら他の方にご案内します」との言葉が出るなら要注意です。
「期限が目の前に迫ると冷静な判断力を失う」という人間の心理を利用し強引に契約を取ろうとしている可能性があります。
もし契約を急かす態度が窺えた場合は「もう少し検討させてください」と伝えましょう。それによって不動産会社の担当者が態度をガラリと変えたり、なおも説得を続けたりするなら悪質な勧誘の可能性が高いでしょう。
特徴3:メリットしか説明しない
悪質な不動産会社の担当者ほどマンション経営のリスクを隠しメリットを強調します。
参考までに、マンション経営のリスク(デメリット)は下記のとおりです。
- 初期投資が高額
- 収入が流動的
- トラブルへの対処が求められる
マンション経営は建物や土地、税金など数千万円単位の高額な初期投資が必要です。初期投資が高いということは、回収するための期間も長くなるため、長期目線で利益を出す考え方が求められます。
さらに、初期投資に時間をかけたからといって必ずしも安定した収益が得られるわけではありません。メリットは投資経験がない人でも判断できますが、リスクは専門知識を持つ人にしか知り得ない情報が多くあります。メリットばかりを話す不動産会社の担当者や会社には注意が必要です。
実際にあったマンション経営の悪質な勧誘事例
悪質な勧誘事例①
翌日は上司と二人で来訪し、マンション購入の話になった。断っても「社会人としてどうなのか。」など説教され、物件の内見も断れず行くことになった。内見に向かう途中でATMに連れて行かれ、50万円を用意するように言われた。契約の意思がないことを伝えたが、深夜まで拘束され、疲れ果ててやむなく契約した。不本意な契約なので解除したい。(埼玉県HP)
この事例は、マンション経営の勧誘であることを隠して話を進めているため、違法行為にあたります。
当該勧誘に先立つて宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。
(宅地建物取引業法 第十六条の十二 第一号 ハ)
また、契約の意志がないにも関わらず深夜まで拘束することも、違法行為です。
長時間にわたって勧誘され続ける、深夜まで高速されるような勧誘は、間違いなく違法行為であり、悪質な勧誘です。
例えば、自宅やファミレスで対面で勧誘される場合は注意が必要です。契約を断っても、いつまでも居座ったり帰ろうとしないようなケースは違法です。
さらに、深夜や早朝などの迷惑な時間に電話をかけることも、違法です。
一般的には、午後9時から午前8時までの時間帯が、迷惑を覚えさせるような時間だとされています。
夜間にしつこく電話がかかってくるのであれば、それは違法な勧誘行為です。
また、自宅で説明を受けてその場で売買契約をしてしまった場合でも、クーリングオフ制度によって売買契約を解約することができます。
悪質な勧誘事例②
この事例は、「興味がない」と意思表示したにも関わらず、資料を送ったり電話をかけたり何度も勧誘を行っているため、悪質な違法行為だといえます。
宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
(宅地建物取引業法 第十六条の十二 第一号 ニ)
また、断る時は、「興味がない」だけではなく、「今後の連絡も一切不要」ときっぱりと断りましょう。
悪質な勧誘事例③
後日、事業者がCに電話をかけ、事業者は、「Cさんが所有する土地を手放すのであれば買い取ります。手放さないのであれば、同じ○○市内の土地の持ち主が土地を不要としているので、購入してはどうか。」と言った。そして、Cは当該土地を購入した。(北海道HP)
この事例は、「土地の価格が必ず値上がりする」という断定的な表現をし、確実に儲かると誤解させているため、違法行為にあたります。
宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
(宅地建物取引業法 第四七条の二)
勧誘を行う際に「絶対に儲かりますよ」「初心者でも必ず利益を出せます」と発言する不動産会社の担当者には注意しましょう。
マンション経営をはじめとした投資には「絶対」「必ず」は存在しません。マンション経営をはじめとした投資はリスクがつきものです。不動産の場合は物件の経年劣化や地価の推移、利回りなど不確定要素が多く、経験豊富なプロですら確実な未来の予測は困難です。そのため、勧誘で確実性を示す文言を口にする不動産会社の担当者は注意が必要です。
悪質な勧誘事例④
悪質な勧誘事例の中には、ウソを述べて騙そうという事例もあります。
例えば、「休眠会社の名称を用い宅建業者を装って消費者宅を訪問し、販売する土地周辺に開発計画があるかのように不実のことを告げ、土地の売買契約の勧誘を行っていた」という悪質な勧誘事例もあります。(北海道HP)
事業者は、訪問販売に係る土地の売買契約の締結について勧誘をするに際し、そのような事実がないにもかかわらず、「宅建緑地開発株式会社」という会社名や不動産業の登録があると告げたり、当該会社名及び宅地建物取引業者の許可番号が記載された名刺を消費者に交付した。
事業者は、訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、そのような事実がないにもかかわらず、宅建緑地開発株式会社が特定の地域において開発計画を進めているなどと告げ、宅地化により土地の価格が上がると消費者に告げた。
悪質な勧誘行為をされている場合は、詐欺の可能性が高いです。騙されて購入してしまわないように注意しましょう。
マンション経営を始めるなら最初の情報収集が重要です。日本最大級の土地活用プラン比較サイトイエウール土地活用なら土地所在地を入力するだけで複数の大手ハウスメーカーのマンション経営プランを一括請求することができます。
マンション経営の怪しい勧誘を断ろう
ここでは、マンション経営の怪しい勧誘を断るための断り方を紹介します。
マンション経営の勧誘を断る時のポイントは、以下の3つです。
◯ 違法行為だと伝える
◯ 公的機関に報告すると伝える
それぞれ、実際に使えるセリフと共に見ていきましょう。
きっぱりと断る「マンションを経営をするつもりはありません。」
悪質な勧誘だと感じた場合、契約の意思がないことを早い段階で伝えましょう。宅地建物取引業法では、契約の意思がない相手に対するしつこい勧誘行為は違法とされています。
宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。(宅地建物取引業法 第十六条の十二 第一号 ニ)
そのため「マンション経営には一切興味がない」と伝えることで、その後の勧誘行為はすべて違法行為に該当します。
違法行為だと伝える「この時間の電話は違法行為です。迷惑なのでやめてください。」
他にも、長時間にわたって勧誘され続けたり、深夜まで拘束されたりするような勧誘は間違いなく違法行為であり、詐欺の可能性が高い悪質な勧誘です。
この場合も違法行為にあたるため、迷惑だとはっきりと断りましょう。
一般的には、午後9時から午前8時までの時間帯が、迷惑を覚えさせるような時間だとされています。
公的機関に報告すると伝える「免許行政庁に相談します。」
契約の意思がないと伝えているにもかかわらずまだ勧誘を続ける場合は、再度業者名と担当者の名前を確認しましょう。確認する際はメモをとったり名刺をもらいます。そのうえで「免許行政庁に連絡する」と伝えると悪質な勧誘を撃退できる可能性が高まります。
免許行政庁に違法行為が認められれば不動産会社は一切の業務を行えません。業者側もその点を恐れているため、免許行政庁というワードが出てきた時点で「この人はちゃんとした知識を持っているんだな」と考え、勧誘から手を引くでしょう。
あまりにも勧誘がしつこい場合は、最終手段として公的機関への連絡を申し出ましょう。
悪質な勧誘を受けてしまった時の対処法
ここでは、悪質な勧誘を受けてしまった時の相談先や対処法について解説します。
免許行政庁に報告する
先程紹介したように、免許行政庁に違法行為が報告された場合、不動産会社は業務を停止せざるをえなくなります。悪質な勧誘を受けた時は業者の名称を聞き取り、免許行政庁で報告できるようにしましょう。
国民生活センターに相談する
免許行政庁の他に頼れる公的機関としては、国民生活センターがあります。
国民生活センターは、「誰もが相談しやすい相談窓口」として消費者ホットラインを設けています。
各都道府県等の消費生活センターにつながるため、困った時は相談してみましょう。
国民生活センターは休日の電話相談も受け付けているため、平日が忙しい場合でも相談することができます。(国民生活センター )
クーリングオフする
勧誘がしつこいあまり、諦めて契約してしまった場合はクーリングオフ制度が適用される可能性があります。マンション経営にまつわる売買契約の場合、宅地建物取引業法において下記の条件やケースでクーリングオフが認められています。
- 不動産業者が売主である土地や建物の契約
- 申し込みの撤回ができること、その方法について伝えられてから8日以内
- 不動産の引き渡しと代金の支払いが完了していない
- 不動産会社の事務所以外の場所での申し込みや契約
実際には仲介業者や建築請負契約による契約が多く、マンション経営においてクーリングオフが認められるケースは少ない現状があります。不動産会社の事務所での契約は「最初から契約の意思があった」と見なされ、原則としてクーリングオフの対象にはなりませんので注意しましょう。
マンション経営を始める可能性が出てきたら、複数の企業にプランを提案してもらうのがおすすめです。
なぜなら、マンション経営は建築費の見積もりや賃料設定など経営プランによって収益が1,000万円以上変わることもあるからです。
建築費がいくらなら収益性の高いマンション経営ができるのか、利回りはどのくらいが適切なのか、気になるところを建築会社に相談してみましょう。
日本最大級の土地活用プラン比較サイトイエウール土地活用なら土地所在地を入力するだけで複数の大手ハウスメーカーのマンション経営プランを一括請求することができます。
\建築費は?初期費用は?/
活用事例:自己管理による賃貸経営のお悩みを建て替えで解決




エリア | 東京都 |
土地面積(㎡) | 490.8 |
延べ床面積(㎡) | 2273.82 |
工法 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
(大東建託株式会社の土地活用事例)
勧誘に乗らず知識をつけよう!マンション経営の知識取得方法
悪質な勧誘を見抜いたり断ったりするためには正しい知識が不可欠です。また、実際にマンションを経営する際にも知識は必要です。ここではマンション経営に必要な知識の取得方法を紹介します。
方法1:書籍で学ぶ
書籍は基礎的な知識から実践的なノウハウを学ぶすべての人に効果的です。
マンション経営に関する書籍や専門書は、投資戦略、物件選び、資金調達、テナント管理、利回りの計算方法など、幅広いトピックをカバーしているため、2~3冊持っていれば安心でしょう。
入門編からスタートし、だんだん経験者の書いた書籍や実践的な書籍へと進めていきます。書店やオンライン書店で、評判の良い書籍を見つけて読んでみると良いでしょう。
また、不動産の専門書だけでなくビジネスパーソン向けの情報誌や投資関連の書籍をチェックすると最新の知識が手に入り市場の動向を把握できるようになるでしょう。
方法2:セミナーに参加する
書籍やニュースだけでは身につけられない最新の情報やテクニックを習得するためにはセミナーがおすすめです。
セミナーへの参加は同じビジョンを持つ投資家や経営者と交流しネットワークの構築が可能です。ウェブサイトや雑誌の情報をこまめにチェックしておきましょう。
方法3:インターネットを活用する
インターネット上には、ブログやウェブサイト、YouTubeチャンネルなどで無料の情報が豊富にあります。
信頼性のある情報源を選んで、マンション経営に関する記事や動画を積極的に学習しましょう。
また、オンラインフォーラムやコミュニティに参加して、他の投資家と交流することも勉強に役立ちます。
方法4:不動産会社の個別相談を活用する
不動産会社の中には、経営者向けの個別相談を受け付けているところもあります。個別相談では不動産のプロからマンション経営の基礎知識やメリット・デメリットについてわかりやすい説明を受けられます。
近年は対面による個別相談以外にもリモート面談やLINEなどに面談のスタイルも幅が広がっていますので、ライフスタイルに合った方式を選びましょう。
マンション経営の甘い勧誘に騙されないように注意!
マンション経営は専門知識が求められ、かつ長期で収益化を目指すビジネスです。そのため「初心者でもすぐに儲かる」と謳う勧誘は悪質である可能性が高いでしょう。
マンション経営を考える際は「絶対に儲かる」「初心者でも必ず利益が出せる」などの甘い言葉には引っかからず、親身になってサポートしてもらえる不動産会社を見極めましょう。