滅失登記費用の相場は、土地家屋調査士に依頼する場合、概ね5万円です。ただし、建物の種類や土地の広さによっては、追加で1万~3万円かかることもあります。自分で手続きすることも可能ですが、時間がかかり、交通費や書類取得費用が必要なため、調査士への依頼と比較して検討しましょう。
この記事では、滅失登記の費用相場を土地家屋調査士に依頼する場合と自分でやる場合に分けて解説します。また、滅失登記の期限や流れ、必要書類、滅失登記をしなかった場合どうなるかについても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
- 滅失登記の費用相場がいくらか知りたい
- 自分でやりか土地家屋調査士に依頼するか決めたい
▼解体費用の基礎知識について知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
滅失登記費用の相場はいくら?
滅失登記の費用相場は、土地家屋調査士に依頼する場合で4万円~5万円です。ただし、自分でやる場合で1,000円~3,000円となっています。
土地家屋調査士に依頼する場合、費用には必要書類の取得や登記記録の調査など一連の手続きが含まれます。自分でやる場合、必要書類を集めるのに1,000円程度、その他交通費やコピー代等が含まれています。
私の家の解体費用はいくら?
土地家屋調査士に依頼する場合
滅失登記を土地家屋調査士に依頼する場合の費用相場は、必要書類の取得や報酬も含めて4万円~5万円が相場です。
また、木造2階建て住宅と物置の滅失登記を土地家屋調査士に依頼したときの費用相場は、全国平均で4万7,022円となっています。
しかし、建物の規模が大きい場合や所有権など各種権利の証明に多くの書類が必要な場合には、これよりも費用が高くなります。
地域ごとの費用相場
滅失登記を土地家屋調査士に依頼する場合の費用相場は地域によって異なります。
| 地域・エリア | 建物滅失登記の最高値 | 建物滅失登記の最低値 | 建物滅失登記の平均値 |
|---|---|---|---|
| 関東 | 86,780円 | 20,900円 | 47,450円 |
| 近畿 | 90,000円 | 20,000円 | 47,021円 |
| 中部 | 88,000円 | 20,000円 | 48,048円 |
| 中国 | 77,000円 | 27,100円 | 46,661円 |
| 九州 | 80,038円 | 18,000円 | 47,392円 |
| 東北 | 88,750円 | 25,000円 | 48,038円 |
| 北海道 | 74,900円 | 19,000円 | 42,237円 |
| 四国 | 76,206円 | 25,000円 | 43,742円 |
引用:令和元年度 土地家屋調査士報酬に関する実態調査 日本土地家屋調査士会連合会
イレギュラーなケースの費用相場
滅失登記を土地家屋調査士に依頼する際、イレギュラーが発生すると別途で費用がかかります。
イレギュラーなケースとは以下のようなケースのことを指します。
- 相続発生時に戸籍調査が必要なケース
- 分合筆による所在変更が必要なケース
- 広大な借地上建物を滅失登記するケース
- 抵当権が残っているケース
- 解体証明書がないケース
- 登記上の住所を変更するケース
土地家屋調査士によって追加料金が異なるため、依頼する際に一度確認することをおすすめします。
自分でやる場合
滅失登記を自分でやる場合の費用相場は、1,000円~3,000円となっています。
法務局の窓口で申請する場合、登記事項証明書にかかる600円と地図などの情報にかかる450円が必要となります。
また、事前にオンラインで請求を行なったのち、窓口で交付を受ける場合には、登記事項証明書が480円、地図などの図面が430円なので合わせて910円まで費用を減額することができます。
しかし、必要書類を集めるための費用以外にも、交通費やコピー代などの実費がかかるため、結果に1,000円~3,000円ほどかかります。
もし、滅失登記を自分でやる場合には、費用を大幅に抑えることができますが、完了までにかなりの時間を要してしまいます。
そのため、日中に仕事をしている方は土地家屋調査士に依頼することをおすすめします。
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滅失登記では登録免許税がかからない
土地や建物に関係する登記手続きについて、代表的なものだと分筆登記や相続登記などでは登録免許税がかかります。
しかし、滅失登記に関しては登録免許税やその他の税金もかかることがありません。
ただ、滅失登記をしないままでいると、建物に対して固定資産税や都市計画税が課税され続ける可能性があります。
そのため、建物の解体をした後はすぐに滅失登記をすることをおすすめします。
滅失登記の期限
ここでは、滅失登記の期限と滅失登記をしないとどうなるかについて解説します。
建物の解体後1ヵ月以内に行う
滅失登記は、所有者または所有権の登記名義人が建物の解体後1ヵ月以内に済ませる必要があります。
住宅や店舗などの建物は、建物の構造や所有者などの状況が客観的にわかるよう登記されています。
そのため、建物の解体を行ったときには、建物がなくなったことを結果を登記記録に反映させる必要があります。
滅失登記をしないと罰金を科される
不動産登記法第164条では「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは10万円以下の過料に処する」とあるように滅失登記をしないと罰金が科されます。
また、滅失登記は土地家屋調査士に全ての手続きを委任しても2週間程度の期間がかかり、自分でやる場合にはさらに時間がかかります。
このように、滅失登記には意外と時間がかかるため、建物を解体したらすぐに登記の準備や土地家屋調査士を探すことをおすすめします。
参考:不動産登記法 第164条
滅失登記をしないと税金がかかり続ける
滅失登記をしない場合、登記記録に建物が残っているため、解体したはずの建物に固定資産税や都市計画税がかかり続けます。
固定資産税・都市計画税は1月1日時点での登記を根拠としているため、滅失登記をせずに年を越すと継続して課税されます。
逆に、滅失登記が完了した建物は固定資産税の課税台帳から抹消されるため、翌年1月1日以降の課税対象から外されます。
滅失登記は誰に依頼する?
滅失登記は、土地家屋調査士に依頼します。
不動産の登記は、表題に関する登記と権利に関する登記に分かれており、代理人として申請できる人も異なります。
そして、表題に関する登記は土地家屋調査士、権利に関する登記は司法書士が代理人として申請します。
中でも不動産の滅失登記は表題に関する登記に含まれるため、司法書士ではなく土地家屋調査士に依頼します。
また、司法書士に依頼することもできますが、知り合いの土地家屋調査士に発注ことになることから費用が若干高くなることがあります。
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