解体工事の届出は6種類!必要性と提出先を解説

解体工事の届出は6種類!必要性と提出先を解説

建物を解体する際には、建築物除却届という申請書を、解体する前日までに都道府県に提出する必要があります。解体作業の安全確保に必要ですが、解体する部分の床面積が10㎡以下の場合や、新しい建物を建てる目的で解体する場合は、申請が不要です。

なお、解体工事ではその他、6種類の届け出が必要です。「提出担当」「提出先」「提出の期限」がそれぞれで違うので注意してください。

▽解体工事に必要な6種類の届出

届出の種類提出担当提出先提出の期限
①アスベスト除去の届出施主都道府県知事工事着手14日前
②建築リサイクル法に関する届出施主自治体工事着手の7日前
③ライフラインの停止施主各業者へ工事着手の前日
④建築物除去届施主都道府県知事工事着手の前日
⑤道路の使用許可申請解体業者警察署工事着手の前日
建物滅失登記申請施主法務局工事完了後1カ月以内
基本的に施主が提出することになっていますが、ライフラインの停止以外は第三者に委託することが可能です。

本記事では、解体工事にはどんな届け出が必要なのか、提出を怠った際の罰金や罰則について解説しています。

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解体工事の届け出①アスベスト除去の届出

アスベスト除去の届け出は、アスベスト除去をする際に必要な届け出です。

解体工事では建物の規模に関わらず、アスベストの有無に関する事前調査が法律で義務付けられています。調査の結果、建材が使われている場合には各種、届出を行政に提出しなければなりません。

アスベストは飛散性の高さに応じてレベル1~3にわけられており、レベル1が最も危険度が高いとみなされています。

なお、届け出の種類はアスベストのレベルに応じて次のようになります。

▽レベル別アスベスト届出の種類

レベル種類提出期限届出先
1~2
特定粉じん排出等作業実施届出書
(大気汚染防止法)
除去工事開始の14日前まで自治体
1~2
建設工事計画届
(労働安全衛生法)
除去工事開始の14日前まで労働基準監督署
2
建築物解体等作業届
(石綿障害予防規則)
除去工事開始前まで労働基準監督署
1~3届出書
(建設リサイクル法)
解体等工事開始の7日前まで自治体
1~3事前調査結果報告書
(大気汚染防止法・石綿障害予防規則)
除去工事開始前まで労働基準局

届出の提出を怠ると罰金が発生する

アスベストレベル1~2の「特定粉じん排出等作業実施届出書」の届出を怠ると、3ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金となるので注意しましょう。

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解体工事の届け出②ライフラインの停止

次に施主が担う届出のひとつとして「ライフラインの停止」があります。

電気や水道、ガスやインターネットが該当します。電話およびネットで停止することが可能なので書類は必要ありません。

どれも、解体の1カ月から3日前までが停止手続き期間ですが、引っ越しが多い3・4月は込み合いますのでなるべく早く連絡しましょう。

提出を怠ると過払いや事故のリスクも

手続きを忘れても法的な罰則はありませんが、利用していない期間でも料金の請求が発生します。

電気やガスは日割りで計算してもらえるので、早めの手続きがいいでしょう。ガスの停止届出し忘れ、閉栓しないままに解体工事が始まってしまうと、ガス爆発などの事故が起きてしまいます。

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解体工事の届出③建築リサイクル法に関する届出

施主が提出する必要があるのが「建築リサイクル法に関する届け出」です。

延床面積の合計が80㎡以上で、木材など特定建材が使われている建物を解体した場合には、建設資材を分別、リサイクルすることが義務づけられてます。

届け出の内容は、建物から出る廃材の見込み量や種類を事前に調べて報告するための情報です。また、届出書以外に、分別解体などの計画表や解体工程表、設計図か写真、案内図などの書類を準備しなければなりません。

本来は施主に提出義務がありますが、必要書類をまとめるのが大変なため、解体業者に委任して代理で手続きができます。

届出を怠ると罰金が発生する

届出は、解体の7日前までに自治体に提出しなければなりません。

届出を怠った場合は、行政指導が行われ改善されなければ罰金が科せられます。

罰金については、各自治体で異なりますので、確認しておきましょう。

罰金・罰則は、施主に科せられますが、解体業者に委任した場合には責任が業者に移行します。

【建設リサイクル法の届け出を怠った場合の罰金】

違反例罰金
対象となる工事の違反20万以下の罰金
対象となる工事の変更違反20万以下の罰金
分別解体等義務の実施命令違反50万以下の罰金
再資源化等義務の実施命令違反20万以下の罰金
廃棄等の違反(解体業者)20万以下の罰金

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解体工事の届出④建物滅失登記申請

建物滅失登記申請」も施主が提出する必要があります。

災害などで建物が消滅した時に必要であり、解体工事でも同様に申請が必要です。申請に必要な書類が多いので、忘れずに添付してください。

建物滅失登記申請に必要な書類は下記の通りです。

【建物滅失登記申請に必要な書類】

必要書類入手場所
登記申請書法務局
住宅地図ゼンリンやグーグルマップなど
建物取毀証明書解体業者
解体業者の印鑑証明書解体業者
解体業者の資格証明書もしくは会社謄本解体業者
委任状委任が必要な場合
依頼人の印鑑証明委任が必要な場合

建物滅失登記は、建築物の構造や所有者を確認するために必要な申請です。解体工事後、1カ月以内に手続きすることが義務つけられていますので、早めに登記をすませましょう。

登記は、建物の所有者が法務局に出向いて申請します。

法務局までが遠かったり、平日に手続きが困難な場合には、家屋調査士や司法書士に申請を依頼できます。

費用が3〜5万円程度かかりますので、相談してから決めてもいいでしょう。

提出を怠ると罰金や税金過払いのリスクも

登記の申請義務を怠ると、10万円以下の科料に処されたり固定資産税を支払い続けることになったりします。

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、所有者不明土地の軽減が厳しくなってきました。

正しく登記を行わないと、土地の売却もできなくなってしまいます。

もちろん、土地を譲渡するにも建物滅失登記を行わなければできなくなりますので、早めに行いましょう。

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解体工事の届け出⑤建築物除去届

施主は解体工事前日までに、建築物除却届を都道府県知事に届出をしなければなりません。

ただし、工事部分の床面積が10平方メートル以内、または建て替えに伴う除去工事の場合には必要はありませんので、注意しましょう。

必要な場合は、委任状をもって業者に届出を依頼できます。しかし、他の申請書を含めて費用がかかりますので、話し合っておきましょう。

建築物除去届は、国内にどれだけの建物があるのかを把握し統計情報として活用されています。

この届出は、工事部分の床面積が10平方メートル以内、または建て替えに伴う除去工事の場合には必要はありません。

提出を怠ると違約金が発生する

建築物除去届を提出しないままに、解体工事をすることは認められていません。

届出をせずに解体工事を行った・虚偽の報告をした場合には50万以下の罰金が科せられます。

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解体工事の届け出⑥道路の使用許可申請

解体業者が提出する届け出として「道路の使用許可申請」があります。

トラックや重機を駐車するスペースがない場合に、道路を使用するために申請する届出が道路の使用許可申請です。

解体業者が、道路使用許可申請書に道路使用の目的や場所、期間などを記入し、道路使用場所の見取り図と一緒に提出します。

道路の使用許可申請には手数料がかかり、各都道府県で金額が異なりますので事前に問い合わせてください。

提出を怠ると懲役または罰金のリスク

道路の使用許可申請をせずに工事を始めてしまった場合、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されます。

申請をしなかっただけでなく、申請以外の場所を使った時も同様に罰せられるので注意が必要です。解体業者に任せることはできますが、忘れずに提出されたか、施主としてチェックはするようにしましょう。

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解体工事の届出を忘れずに提出しよう

解体の届出は義務化されているものが多いので、工事が終わったら早めに提出しましょう。

慣れない書類を前に、戸惑うことも多いでしょうが、わからないままに書き込まず、自治体の窓口などで確認してください。

申請に必要な書類も多く、大変ではありますが、解体業者の担当者のサポートがあればスムーズに終わります

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